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環境衛生管理業務とは、人工的空間であるビル内環境を衛生的に維持管理する業務です。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)に維持すべき環境基準が定められていますがこれらの基準が実際に守られているかどうかを「建築物衛星管理技術者」が厳しく測定・点検し、基準に合致するように調整しています。空気環境については、浮遊粉塵・温度・相対湿度・CO・CO2・気流などの項目について、定期的な測定を行っています。飲料水については、残留塩素の測定や水質検査を定期的に行い、貯水槽の清掃も行います。ねずみ昆虫の防除については、衛星害虫の生態を調べ、統一的に駆除しています。
ビル管理法は、清掃を含むこれらの業務を営業する者について、一定の基準を満たせば知事登録することができるとしており、登録業者は優良業者の指標となっています。 |
業務の内容
・空気環境測定
・飲料水用水槽の清掃点検
・水質検査
・塩素濃度検査
・ねずみ・害虫駆除 |
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